大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)716 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人渡辺里樹の上告理由第一点について。

所論第一審及び原審証人D及び原審証人Eの各証言は、原審がこれを採用しなか

つたことは、原判決の判文上おのずから明らかである。所論は、結局、原審の専権

に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用するに足らな

い。

同第二点について。

しかしながら、原審の認定した事実関係の下においては、上告人の本件賃貸借の

解約の申入に正当の事由がないとした原審の判断は、正当として是認するに足りる。

所論は、原審の認めない事実を前提とし、独自の見解に立つて、原判決を非難する

ものであり、採用できない。

同第三点について。

論旨は名を憲法違反に藉りて原判決を非難するものに過ぎないから採用できない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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